■Q:重要事項説明とはなんですか。また、チェックするポイントはなんですか?
■A:宅建業者は買主に対し、定められた項目について、1.記載した書面を交付する、
2.口頭で説明する、という説明を、宅地建物取引士からさせなければなりません。
これは、契約を行う前に行わなければなりません。
説明項目は主に以下の通りです。
Ⅰ 対象となる宅地又は建物に直接関係する事項
①登記簿に記載された事項
②都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
③私道の負担に関する事項
④飲料水・電気およびガスの供給施設・排水施設の整備状況
⑤未完成物件の場合にあっては、宅地造成または建物建築工事完了時における形状、
構造など
⑥当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
⑦当該建物が土砂災害警戒区域内か否か
⑧石綿(アスベスト)使用調査の内容
⑨耐震診断の内容
⑩住宅性能評価を受けた新築住宅である場合(住宅性能評価書の交付の有無)
Ⅱ 取引条件に関する事項
①代金及び交換差金以外に授受される金額
②契約の解除に関する事項
③損害賠償額の予定額または違約金に関する事項
④業者が売主となる物件の売買における手付金等の保全措置の概要
⑤支払金又は預かり金の保全措置の概要
⑥金銭の貸借のあっせん
⑦瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要
⑧割賦販売に係る事項
Ⅲ その他の事項
①供託所に関する説明
Ⅳ 区分所有建物(マンション)の場合
①一棟の建物またはその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項
敷地に関する権利の種類及び内容
共用部分に関する規約等の定め
専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
専用使用権に関する規約等の定め
所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め
計画修繕積立金等に関する事項
通常の管理費用の額
管理の委託先
建物の維持修繕の実施状況の記録
その他
不動産の契約ですから、金額も通常の買物とはレベルが違います。
後のトラブル等を防止し、売主買主双方とも円滑に取引しなければなりません。
ですから、物件に関わる情報を正確かつ的確に説明し、契約前に了承いただく
ものです。