■Q:契約とはどんなものですか。また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか?
■A:契約とは
1.目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容
について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。
2.合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者
並びに宅地建物取引士の署(記)名押印を行います。
3.その書面を売買当事者それぞれに交付します。
契約書で取り決める主な事項は
1.売買の目的物及び売買代金
2.手付金
3.売買代金の支払時期、方法等
4.売買対象面積等
5.境界の明示
6.所有権の移転時期
7.引渡し
8.抵当権の抹消
9.所有権移転登記等
10.引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
11.物件状況等報告書
12.瑕疵担保責任
13.設備の引渡し
14.手付解除
15.契約違反による解除、違約金
16.融資利用の特約
17.印紙の負担区分
18.管轄裁判所に関する合意
19.規定外事項の協議義務
上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。