■Q:売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?
1.専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、弊社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の
契約を締結することができません。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した
指定流通機構に登録します。
2.専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、弊社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の
契約を締結することができます。宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した
指定流通機構に登録します。
3.一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、弊社以外の宅地建物取引業者に
重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約
を締結することができます。